・事業者は利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する者に対して、就労の機会を提供するとともに、通所により生産活動その他の活動の機会の提供を通じて知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。また、一般就労に必要な知識能力が高まった者に対して、一般就労への移行に向けて支援する。
事業所マップ
引佐草の根作業所 (静岡県浜松市北区)
引佐草の根作業所は、静岡県浜松市北区にある事業所で、 就労継続支援B型 のサービスを提供しています。
事業所等の運営に関する方針
事業所名 | 引佐草の根作業所 |
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サービスの種類 |
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住所 | 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷601番地の8 |
定休日 | 土・日・祝日・春季、夏季、年末年始の休暇 (年間カレンダーによる) |
電話 | 053-542-2871 |
FAX | 053-542-2872 |
事業者番号 | 2217250048 |
サービス提供の地域 | 主に浜松市北区地域 |
ホームページ | 引佐草の根作業所のホームページはこちら |
管轄の行政機関 | 浜松市北区ホームページ |
法人等の名称 | 社会福祉法人引佐すみれの会 |
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法人番号 | 8080405003426 |
主たる事業所 | 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷601−8 |
このページのデーター参照元
このページのデーターは、独立行政法人 福祉医療機構のメタデータを利用して構成しており、このページのデーターは浜松市北区にある引佐草の根作業所の事業所データーを利用しています。更に詳細な情報は、こちらの参照データーから確認する事ができます。